当所は公印の使用方法について見直しを行い、事務の簡素化・効率化を図るとともに、今後オンライン化していくことを見据え、令和6年8月1日から公印の押印を一部省略させていただくことといたしました。
公印を省略する文書(例示)
次の文書には、原則として公印を押印しないこととします。
・照会文書、回答文書
・会議、研修、説明会等の開催通知
・調査、アンケート等への協力依頼、講師等の依頼 など
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