公印の一部省略について
内容●

当所は公印の使用方法について見直しを行い、事務の簡素化・効率化を図るとともに、今後オンライン化していくことを見据え、令和6年8月1日から公印の押印を一部省略させていただくことといたしました。

 

公印を省略する文書(例示)

次の文書には、原則として公印を押印しないこととします。

・照会文書、回答文書

・会議、研修、説明会等の開催通知

・調査、アンケート等への協力依頼、講師等の依頼  など

 


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